保険診療が適用になる?

矯正歯科治療が保険診療の適用になる場合

歯科衛生士の専任性

矯正歯科治療は一般的には保険適用外ですが、一定の条件が認められると歯列矯正にも保険が適用されます。その条件は

●歯科医院が国に認可された「指定医療機関」である事
●厚労省の指定する先天性の疾患である事

となります。保険適用される矯正歯科治療を行える医療機関は、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関のみになります。

厚生労働大臣が定める疾患

以下に挙げる疾患に起因した咬合異常の矯正治療が、保険適用の範囲内となります。

唇顎口蓋裂、ゴールデンハー症候群、鎖骨頭蓋骨異形成、トリーチャ・コリンズ症候群、ピエール・ロバン症候群
ダウン症候群、ラッセル・シルバー症候群、ターナー症候群、ベックウィズ・ウイーデマン症候群
顔面半側萎縮症、先天性ミオパチー、筋ジストロフィー、脊髄性筋委縮症、顔面半側肥大症
エリス・ヴァンクレベルド症候群、軟骨形成不全症、外胚葉異形成症、神経線維腫症、基底細胞母斑症候群
ヌーナン症候群、マルファン症候群、プラダー・ウィリー症候群、顔面裂(横顔裂、斜顔裂及び正中顔裂を含む。)
大理石骨病、色素失調症、口腔・顔面・指趾症候群、メビウス症候群、歌舞伎症候群
クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群、ウイリアムズ症候群、ビンダー症候群、スティックラー症候群
小舌症、頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群及び尖頭合指症を含む。)、骨形成不全症
フリーマン・シェルドン症候群、 ルビンスタイン・ティビ症候群、染色体欠失症候群、ラーセン症候群
濃化異骨症、6歯以上の先天性部分無歯症、CHARGE症候群、マーシャル症候群、成長ホルモン分泌不全性低身長症
ポリエックス症候群、リング18症候群、リンパ管腫、全前脳胞症、クラインフェルター症候群
偽性低アルドステロン症、ソトス症候群、グリコサミノグリカン代謝障害(ムコ多糖症)
線維性骨異形成症、スタージ・ウェーバ症候群、ケルビズム、偽性副甲状腺機能低下症
Ekman-Westborg-Julin症候群、常染色体重複症候群、その他顎・口腔の先天異常

前歯3歯以上の永久歯萌出不全に起因した咬合異常

前歯3歯以上の永久歯萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る)に対する矯正歯科治療は、保険適用となります。

「永久歯萌出不全」とは、大人になっても永久歯が正常に生えてこない疾患の事です。
「埋伏歯開窓術」とは、上記のような疾患の治療に際し、歯茎を切開し歯茎の中に埋まったままの永久歯を露出させる手術の事です。

顎変形症の手術前・手術後の矯正歯科治療

顎変形症とは、上顎や下顎の形・大きさの異常、または、上顎・下顎の配置の歪みにより、咬み合わせ異常(不正咬合)や顔の変形などが生じる病気の事です。上下の顎が上下・左右・前後にずれるため、下顎前突、上顎前突、正中線のずれ、開咬、過蓋咬合などを伴うことが多くあります。

顎変形症治療の為に、顎の外科手術(顎矯正手術、骨切り手術)が必要とされた場合、手術の前や後に矯正歯科治療を行う事が一般的です。 「顎口腔機能診断料算定の指定医療機関」では、この矯正歯科治療の部分を保険適用内で行う事が可能となります。